今回の記事では、会社設立後に何をすればよいのか、事業開始までの手続きについて解説します。
会社設立の手続きが完了したかと思いきや、事業開始前にやらなければならない手続きはたくさんあります。会社設立後の手続きは、提出先によって必要な書類や提出期限が異なるため、確認しながら準備することが大切です。
以下の表が全体像となっています。
提出先 | 手続き | 必須or任意 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 必須 | 設立から2カ月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 必要に応じて (※給与支払いがあるとき) | 給与支払いを行う事務所などの開設から1カ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 任意 | 期限なし |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 資本金等1,000万円以上なら必要 | すみやかに |
| 消費税課税事業者届出書 | 必須 (※基準期間等の課税売上が1,000万円を超えた場合) | すみやかに |
| 青色申告の承認申請書 | 任意 | 設立から3カ月を経過した日の前日、 第1期の事業年度終了日の前日のいずれか早い日 |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 必須 | 設立後おおむね1カ月以内 |
市町村役場 | 法人設立届出書 | 必須 (※東京都23区は不要) | 設立後おおむね1カ月以内 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 必須 | 事実発生から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 必要に応じて (※加入が必要な従業員などがいるとき) | 事実発生から5日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 必要に応じて (※役員以外の労働者を雇用したとき) | 適用事業所になった翌日から10日以内 |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 必要に応じて (※役員以外の労働者を雇用したとき) | 適用事業所になった翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 必要に応じて (※加入が必要な労働者がいるとき) | 雇用日の翌月10日まで |
労働基準監督署 | 適用事業報告書 | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) | すみやかに |
| 労働保険 保険関係成立届 | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) | 保険関係の成立の翌日から10日以内 |
| 労働保険 概算保険料申告書 | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) |
| 労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書 | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) |
金融機関 | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) | 必要に応じて (※労働者を雇用するとき) |
この表を見て下さったみなさん。提出書類の多さに嫌気が指した人も多いでしょう。大変だと思いますが、こちらの記事を参考にして、なんとか一緒にクリアしていきましょう。
上記を踏まえたうえで、この記事では以下の届出と提出期限について解説していきます。最後までお付き合いください!
♦会社設立後に必要な手続きと提出先
①税務署への届出書類
②都道府県税事務所への届出書類
③市町村役場への届出書類
④年金事務所への届出書類
⑤ハローワークへの届出書類
⑥労働基準監督署への届出書類
⑦法人口座の開設
ここからは一つずつ解説していきますね。
①税務署への届出書類
法人税についての手続きは、会社の所在地である地域の管轄税務署で行います。管轄なのかは国税庁のサイトで調べることができます。
〇税務署に届出が必要な書類一覧〇
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・消費税関係の届出書
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
・法人設立届出書
新たに法人を設立した場合に提出が必要です。
設立登記後に国税庁から登記上の本店または主となる事業所に郵送で送付される「法人番号通知書」で法人番号を確認して記載します。
期限は設立登記の日から2カ月以内です。
・給与支払事務所等の開設届出書
会社が役員や従業員に給与を支払う事業所を開設したことを届け出る書類です。一人社長で、自分自身に役員報酬を支払う場合も提出します。
期限は事務所などの開設から1カ月以内です。
・消費税関係の届出書
資本金または出資金1,000万円以上で会社を設立した場合、消費税の新設法人になるため、すみやかに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出します。
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を雇用している場合、基本的に源泉所得税は徴収した日の翌月10日までに納付をしなければいけないのですが、この申請をすると、毎月の納付作業を年2回にまとめることができます。
※対象者は従業員数が常時10人未満の小規模な事業所のみです。提出は任意で期限はありませんが、該当する方は提出しておくのがオススメです。
・青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告を受けたい場合に提出します。
提出は任意です。期限は設立から3カ月を経過した日の前日か、第1期の事業年度終了日の前日のいずれか早い日になります。
②都道府県税事務所への届出書類
会社設立後は、法人事業税などに関連する手続きとして、都道府県税事務所に「法人設立届出書」を提出します(※地域によって名称が違う場合があります)。提出期限は、会社設立の日からおおむね1カ月以内(東京都23区は設立の日から15日以内)です。
③市町村役場への届出書類
法人市町村民税に関する手続きとして、設立した会社の所在地がある市町村役場に「法人設立届出書」(※市町村によって名称が違う場合があります)を提出します。
東京都23区の場合は、都税事務所と別に提出する必要はありません。
法人設立届出書の提出期限は設立からおおむね1カ月以内で、定款の写しと登記事項証明書の添付を求められることが多いです。しかし、市町村により提出期限や提出書類が違う場合もあるので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
④年金事務所への届出書類
事業主1人のみでも、常時従業員を使用する法人は、社会保険への加入が義務付けられています。社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険の総称です。会社を設立したら年金事務所で社会保険の手続きが必要になります。
・社会保険の新規適用届
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、社会保険に加入すべき事業者が行う手続きです。加入が必要となる事実が発生した日から5日以内に年金事務所に提出します。
法人の場合、登記簿謄本と法人番号指定通知書のコピー(ない場合は国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報画面のコピー)が必要です。
・社会保険の被保険者資格取得届
社会保険(健康保険および厚生年金)に加入すべき従業員などがいるときは、事実発生から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
正社員はもちろん、所定労働時間が正社員の4分の3以上になるなど一定の要件を満たすときには、パートタイマーやアルバイトも社会保険への加入が必要になってきます。
⑤ハローワークへの届出書類
事業主は、1人でも労働者を雇用した場合、労働保険に加入することが義務付けられています。労働保険とは、労災保険と雇用保険のことで、ハローワークでは雇用保険の手続きを行います。
・雇用保険適用事業所設置届
「雇用保険適用事業所設置届」は、適用事業所に該当する場合、つまり労働者が1人でもいる場合に必要な届け出です。労働基準監督署で労働保険の手続きを行った後に手続きをします。
手続きにあたって、以下の添付書類が必要です。
1.労働保険 保険関係成立届の事業主控え
2. 登記事項証明書など
3.労働者名簿
4.賃金台帳
5.出勤簿またはタイムカード
6.雇用契約書
提出期限は、適用事業所になった日の翌日から10日以内です。
・雇用保険被保険者資格取得届
「雇用保険被保険者資格取得届」は、雇用保険に加入する労働者がいるときに提出する書類です。前述の「雇用保険適用事業所設置届」は労働者が1人以上いるときに必要な書類なので、基本的にはこれと一緒に提出します。
以前に雇用保険に加入したことがある人を雇用するときには、雇用保険被保険者証を提示します。提出期限は、雇用日の翌月10日までです。
⑥労働基準監督署への届出書類
労働基準監督署では、労働保険のうちの労災保険に関する手続きを行います。前述の通り、労働者が1人以上いる場合は労働保険の手続きが必要です。
・適用事業報告書
「適用事業報告書」は、労働基準法の適用を受ける事業所(労働者を使用する場合)が提出しなくてはならない書類です。事業開始後すみやかに提出する必要があります。基本的には、後述の保険関係成立届と一緒に提出します。
・労働保険 保険関係成立届
「労働保険 保険関係成立届」は、労働者を1人以上雇用した場合に必要な届け出です。登記事項証明書と賃貸借契約書等(事業所の実在を確認できる書類)を添付して提出します。提出期限は、保険関係の成立の翌日から10日以内です。
・労働保険 概算保険料申告書
労働保険料の見込み額を納付するための書類です。保険関係の成立の翌日から50日以内に提出します。
このほか、常時10人以上を雇用するときには「就業規則」、時間外労働や休日労働がある場合には「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」などの提出が必要です。
・口座振替に変更したいとき
労働保険料の納付は、金融機関の窓口で行います。しかし、納付忘れのリスクなどがあるため、口座振替納付に変更することも可能になっています。口座振替納付に変更する場合には、「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」を法人口座の金融機関の窓口に提出します。
①法人口座の開設
法人口座とは、金融機関の口座名義が会社名になっているもののことです。法人口座の開設は任意で、事業の取引を個人名義の口座で行っても法的に問題はありません。しかし、会計処理や税務処理を正しく行うためにも法人名義の口座を使った方が良いです。
法人口座開設の審査は個人口座より厳しいです。しかし、だからこそ社会的信用度も高く、融資の申請においても有利とされています。
法人を設立したら、社会保険関連の手続きと一緒に法人口座を開設を済ませておのがオススメです。
♦まとめ
以上が会社設立後に行う手続きの全体像でした!最後まで読んで頂きありがとうございました!
やることはたくさんありますが、書類と提出先を確認し、ひとつずつ進めていきましょう。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。弊社では経営に関する無料相談も行っておりますので無事開業ができた方はお気軽に問い合わせページからご連絡ください。お待ちしております♪
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